大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)492 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一三条違反をいう点は、道路における危険を

防止し、その他交通の安全と円滑を図るため、車両の速度をどのように規制するか

は、もつぱら立法政策に委ねられている事項であつて、右規制により、憲法一三条

によつて保障された国民の権利を侵害するという問題は生じないから、所論は前提

を欠き、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、判断されておらず、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年七月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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